会 則

大園野球部OB会会則

第1章     総   則
第 1条 本会は大園野球部OB会と称す。
第 2条 本会は会員相互の連絡と向上ならびに親睦をはかり、併せて園芸高校野球部の
    発展に資するを目的とする。
第 3条 本会の事務所を事務局宅に置く。

第2章     会   員
第 4条 本会は下記の会員をもって組織する。
 1  正会員 府立園芸高校野球部OBならびに会で推薦したもの(マネージャー含む)
 2 特別会員 府立園芸高校野球部顧問、監督、コーチ(前任者を含む)
 3  準会員 府立園芸高校野球部部員

第3章     総   会
第 5条 本会の本義は総会とする。
第 6条 総会は会長が召集し、その議長となる。会長に事故ある時は副会長がこれに代わる
第 7条 総会は毎年1回以上開催し、現役とのOB戦を行い総会をかねる。(毎年5月の最終日曜)
第 8条 総会は出席者の過半数をもって議決する。

第4章     役   員
第9条 本会に下記の役員をおく
 1  会   長       1名
 2  副 会 長       2名
 3  会   計       1名
 4  事 務 局       1名
 5  書   記       1名
 6  広   報       1名
 7  監 査 役       2名
 8  幹   事       3学年毎に1名
第10条 役員はすべて総会で選出する。
第11条 役員の任期は3年とし重任を妨げない。
第12条 本会の会務はすべて役員会の決議によって行う。
第13条 会長は会務を統括し本会を代表する。
第14条 幹事は役員の決議により会務を分担する。

第5章     会   計
第15条 正会員は総会で決定した会費を拠出するものとする。
第16条 本会はその経費に充てるため会員その他から寄付を受けることが出来る。
第17条 本会の収支決算は監査役の承認を得て総会に報告する。

第6章     付   則
第18条 この会則は平成11年9月5日より実施する。
第19条 この会則の変更は総会の承認を得なければならない。
第20条 会員は住所、氏名、職業又は勤務場所に変更が合った場合は速やかに
     本会事務所に通知するものとする。


(この会則は昭和43年1月20日より実施した会則を引用しました。)



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